特許手続き上の発表証明

特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)の適用につきまして,従来は,指定学術団体(当会は昭和36年に指定)による発表証明が必要でしたが,平成23年の特許法改定により、平成24年4月1日以降の出願に関しては,必ずしも指定学術団体の証明が必要ではなく,指定の書式に則った出願人による証明書と客観的証拠資料等の提出で認められることとなりました。

詳細は,特許庁のホームページの以下からご確認ください。

発表の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続きについて

なお,出願人自らによる「証明する書面」の補強資料として,学会等の主催者による証明書をご希望の方は,以下の要領で,本会の主催する研究集会に限定し,郵送により申請が可能です。その他の場合は,個別にご相談ください。

申請書類

提出書類はすべて一冊に綴じ,特許申請の形式を整えたものとしてください。当会では証明のための捺印のみ行います。

1)講演要旨集に記載された範囲の内容についての発表証明
・証明願 書式1
・要旨集の表紙の写し
・該当ページの写し
・発行年月日が記載されているページの写し

証明願 書式1

2)ポスターまたは口頭による発表で,講演要旨集に記載されていない内容についての発表証明
・証明願 書式2
・要旨集の表紙の写し
・該当ページの写し
・発行年月日が記載されているページの写し
・発表したポスターまたは口頭発表したスライド等原稿の写し

証明願 書式2

提出部数
申請者の必要部数+当会控用 1部

必ず宛先を明記した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。